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品質性能試験事業
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平成21年7月1日 財団法人 建材試験センター 製品認証本部
認証契約が成立した後で、届出が必要な事項には次の二項目があります。
(30KB; MS-Wordファイル)
追加申請書
(33KB; MS-Wordファイル)
変更申請書
区分の追加は、「日本工業規格表示認証追加申請書(Word文書)」と当該変更に関する「品質管理実施状況説明書」及び「品質管理の記録(6ヶ月分)」の提出が必要です。 また、区分の追加には現地審査を伴います。 認証契約日から一年以内に変更する場合は、当該部分の審査と新たな区分の製品試験が必要になります。 認証契約日から一年以上経過している場合には、全認証範囲を含んだ審査が必要になります。
認証契約の期間中、貴工場の運営状況は申請時にご提出いただいた「品質管理実施状況説明書」によって把握することになります。従いまして「品質管理実施状況説明書」の内容に変更が生じる際には、『日本工業規格表示製品認証変更申請書(Word文書)(33KB; MS-Wordファイル)』(以下“変更申請書”)を提出していただき、「品質管理実施状況説明書」を常に最新の状態に維持する必要があります。
「変更申請書」は、原則として変更が生じる14日前までに提出します。(変更内容によっては、事前に内容の確定ができない場合もありますので、“変更申請書”の第一報は不確定要素を含んだものとなる場合もあります。その場合は、変更内容が確定した段階で確定版を提出してください。)
変更の内容によっては、「関連する技術資料」や「試験データ」などの提出をお願いすることがあります。詳細は、製品認証本部認証課までご相談ください。
変更内容に応じて、「書類審査」「工場審査」及び「製品試験」など必要な審査を行います。この場合も、認証契約日から一年以内に変更が生じた場合は、当該部分が審査の範囲となり、一年以上経過している場合には、全認証範囲を含んだ審査が必要になります。
生産条件の変更に関して、JIS登録認証機関協議会から<JISマーク表示制度に関する解釈集>(参考1)が公表されています。JISA 5308レディーミクストコンクリートとJIS A5371,A5372,A5373のプレキャストコンクリート製品の例ですが、一般建材もこれに準拠しますので参考にしてください。
(参考1) 日本規格協会ホームページ http://www.jsa.or.jp/ JIS登録認証機関協議会のコ−ナー http://www.jsa.or.jp/jiscba/top.asp 以上