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法令に基づく性能評価・型式認定

事業の概要

当センターでは国土交通省より次の指定もしくは登録を受け、法令に基づく性能評価事業を実施しております。

 

建築基準法に基づく指定機関

指定性能評価機関

指定性能評価機関では、国土交通大臣が行う構造方法等の認定の申請に必要な性能評価を行い、性能評価書を交付します。

業務範囲等については、こちらのページを参照してください。

 

指定認定機関

指定認定機関では、建物や設備等の型式について、法令に規定された基準に対しての型式適合認定を行います。また、型式適合認定を受けたもののうち規格化されたものについて、型式部材等製造者の認証を行います。

業務範囲等については、こちらのページを参照してください。

 

住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録機関

登録試験機関

登録試験機関では、評価方法基準では評価できない特別な構造方法に応じた評価方法等について、国土交通大臣が行う特別評価方法認定(特認)の申請に必要な試験等を行い、試験の結果の証明書を交付します。

業務範囲等については、こちらのページを参照してください。

 

登録住宅型式性能認定等機関

登録住宅型式性能認定等機関では住宅、住宅部分等について、評価方法基準への適合性を審査する住宅型式性能認定を行います。また、住宅型式性能認定を受けたもののうち規格化されたものについて、型式住宅部分等製造者の認証を行います。

業務範囲等については、こちらのページを参照してください。

事業の実施体制

性能評価委員会の設置

学識経験者、評価員等の審査資格者からなる性能評価委員会を設置し、案件の審査を行っています。

委員会の名称及び担当分野、開催予定等につきましては、こちらのページを参照してください。

 

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