指定建築材料コンクリート-セメントJISの塩化物量変更に伴う取扱い
セメントJIS R5210の塩化物量変更に伴う性能評価の取扱い
2003年11月20日付けでセメントJISが改正され、普通ポルトランドセメントの塩化物量の基準値が変更されました。これを受け、「構造方法等の認定」が必要となる建築基準法第37条の指定建築材料のコンクリートの性能評価に関してご案内いたします。
これまでに性能評価を受けられた案件のうち「セメントの塩化物量の基準値が0.02%以下」である案件は、改正後のセメントJISの基準値(0.035%以下)に対応したセメントでは性能評価の基準値から外れるため、そのコンクリートは、建築物に使用できなくなります。
下記のフロー図で対応方法をご確認ください。
対応
(1)「一部変更で再申請を要する案件」申請図書で規定した各資材の塩化物量[骨材、セメント、練混水、混和剤等(Cl−換算)]の最大値を用いてコンクリート中の塩化物量(総量)を算出します。それらの値が、申請したコンクリートいずれの場合も基準値(0.3kg/m3)を越えていなければ、セメントの塩化物イオン量の基準値だけを変更して、再度性能評価を受けて大臣認定の申請を行って頂きます。(セメント工場単位等の連名申請可能)
(2)「新規扱いで再申請を要する案件」セメントの塩化物イオン量の変更に伴い、骨材等の塩化物量の規格値を変更する場合や生コンの調合条件を変更する必要がある場合は、再度性能評価を受けて大臣認定の申請を行って頂きます。 なお、骨材等の規格値の変更が、実機実験を行った際の実績値でおさまる場合は、実機実験は行わず当該部分の変更のみになります。(個別申請のみ) |
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