調湿建材の証明
事業の概要
当センターでは、「調湿建材性能評価委員会」が平成18年3月に取りまとめた「調湿建材の調湿性能評価基準」に基づき、調湿建材の品質・性能の証明を行います。
調湿建材については、機能性や健康面への配慮を背景に、多種多様な方法にて調湿性能が表明・PRされている状況にあります。当センターではこの証明を通じて、適正な調湿性能を有する資材の流通・利用が促進されるものと期待しています。
関連資料
証明の内容
この証明では、適合証明業務規程に基づいて制定した「調湿性能の証明基準」に基づき審査し、審査結果を統合して判定した結果として、証明書を交付いたします。
審査事項
1.調湿建材の調湿性能の等級(吸放湿性、平衡含水率等)
2.調湿建材の基本物性(湿気伝導率、強度等)
3.資材の供給安定性
4.工事現場での品質確保性
証明対象について
湿度調整を目的とした建材であること。
住宅の居室や収納室、ビルの事務室、博物館や美術館の展示室・収納室などに使用されるものであること。
なお、調湿建材の調湿性能評価基準にて対象としていない資材(床下に敷設する調湿材等)は証明の対象外です。
調湿性能の等級
(1)吸放湿性
中湿域(相対湿度範囲(50−75%)の吸湿量が次の数値を上回るものであること
| 等級 | 吸湿量(g/m2) | ||
|---|---|---|---|
| 3時間 | 6時間 | 12時間 | |
| 3 | 36 | 50 | 71 |
| 2 | 25 | 35 | 50 |
| 1 | 15 | 20 | 29 |
注)低湿域、高湿域の評価も可能です。
(2)平衡含水率
吸湿過程の平衡含水率(容積基準質量含水率)の値が次の数値を上回るものであること
| 等級 | 含水率勾配 | 平均平衡含水率 |
|---|---|---|
| Δψ(kg/m3/%) | ψm(kg/m3) | |
| 3 | 0.4 | 18 |
| 2 | 0.26 | 11 |
| 1 | 0.12 | 5 |
注)平均平衡含水率は相対湿度が55%の値
各等級の目安
| 等級 | 等級の目安 |
|---|---|
| 3 | 調湿建材として優れた性能を有する |
| 2 | 等級1と等級3の中間の性能 |
| 1 | 調湿建材として最低限有するべき性能 |
申請の流れ
証明の申請の流れは次のとおりです。
申請方法については、申請手引き(こちらのページ)も併せて参照してください。
1.事前打合せ
証明の申請にあたっては、当センター適合証明課の担当者と打合せを行い、証明対象を確認した上で、必要事項が記載された申請図書を作成いただく必要があります。
事前打合せにて主にご説明いただく事項
・証明を取得しようとする調湿建材の概要(形状、寸法、材料構成、図面など)
・建材並びに製造工場に関する認証、試験等の実施状況
2.申請図書の提出
事前打合せの結果に基づき、申請図書を作成してください。
申請に必要な資料
1)調湿建材の証明申請書(様式1-C)
2)調湿建材の証明資材概要説明書(様式C-1)
・申請者の属性を示す資料
・資材の品質性能を示す資料(すでに試験報告書を有している場合は、添付してください)
・品質管理体制、工事現場での品質保証を示す資料
申請書、資材概要説明書の記載・作成方法は、申請手引きを参照してください。
各種資料は、こちらのページを参照してください。
3.ヒアリング
提出いただいた資料に基づき、当センター適合証明課担当者よりヒアリングを行います。
ヒアリング結果により、資料の修正をしていただく場合があります。
4.性能確認試験の実施
次の項目について、試験を実施していただきます。なお、すでに実施された試験結果がある場合には、試験の実施を省略することができます。各種試験は、当センター中央試験所にて実施可能です。
調湿性能に関する試験
1)吸放湿量
JISA1470-1「調湿建材の吸放湿性試験方法−第1部:湿度応答法−湿度変動による吸放湿試験方法」に準じた24時間周期での測定結果が必要になります。
湿度範囲は、中湿域(相対湿度範囲50~75%)になります。なお、ご希望に応じて低湿域(相対湿度範囲30~55%)又は高湿域(相対湿度範囲70~95%)についての申請も可能です。
2)平衡含水率
JISA1475「建築材料の平衡含水率測定方法」により、相対湿度35%、55%及び75%の測定結果が必要になります。測定結果は、吸湿過程、放湿過程共に必要です。
調湿建材の基本物性に関する試験
1)湿気伝導率
調湿建材の基本物性として、JIS A1324「建築材料の透湿性測定方法(カップ法)」による透湿性の測定結果が必要になります。
2)建材の基本物性
申請された調湿建材がJIS適合品で無い場合には、類似規格等を参考に、建材の基本物性を確認するための試験結果が必要になります。試験項目は、「調湿建材の調湿性能評価基準」に基づき、資材の種類に応じて次の項目から適宜判断させていただきます。
1. 強度に関する物性値:曲げ強度 等
2. 使用時の支障性に関する物性値:寸法安定性 等
3. 居住性に関する物性値:断熱性 等
5.申請受付
提出いただいた資料のヒアリング結果に基づき、申請書、資材概要説明書の整備状況を確認の上、申請を受理します。
申請の受理と併せて、請求書を発行します。
証明料金は、こちらのページを参照してください。
6.審査
申請された内容について、「調湿性能の証明基準」に基づき審査し、「適合証明判定委員会」にて適合性を判定します。
・審査基準については、こちらのページを参照してください。
・委員会の開催予定については、こちらのページを参照してください。
なお、申請図書にて審査・判断できない場合には、申請者と協議の上製造工場の立入り検査(費用別途加算)を行う場合があります。
7.証明書の発行
審査の結果、基準に適合すると判断されたものについて、「証明書」を発行します。
通常、申請の受理から証明書の発行まで約1~2ヶ月です。
証明の有効期間は、証明書発行日より3年間です。
8.証明内容の変更・更新
証明内容の変更
証明書を取得後、生産条件の変更等により証明内容を変更する場合には、「変更申請」の手続きが必要になります。
証明の更新
証明を継続するためには、証明書に記載された有効期限が切れるまでに「証明の更新申請」の手続きが必要になります。
更新に必要な申請書は、こちらのページを参照してください。
更新の際、証明の有効期間内に適切な品質管理が行われていた場合には、証明審査の一部省略等が可能になります。
変更・更新の手続き方法については、下記までお問合せ下さい。
料金
証明の料金は、料金表を参照してください。
料金表は、こちらのページを参照してください。
証明した案件
これまでに当センターが証明した案件の概要を公表しています。
案件は、こちらのページを参照してください。
■お問い合わせは
性能評価本部 性能評定課 調湿建材証明担当
TEL:048-920-3816 FAX:048-920-3823 E-mail:



