ホルムアルデヒド発散建築材料
性能評価の概要
ホルムアルデヒドを発散するおそれのある建築材料は、発散量に関する等級区分により、使用面積の制限等がなされます。規制対象の建築材料のうち、発散量に関する等級区分(JISやJASにもとづくF☆☆☆☆等の表示)がないものは、個別に大臣認定を受ける必要があります。
規制対象の材料、規制を受ける部位
規制対象となる材料、規制対象とならない材料は、国土交通省のホームページ(建築基準法に基づくシックハウス対策について、「■共通事項」の項)に掲載されています。
発散量に関する等級区分
| 根拠法令 ※ |
区分 | 性能基準 (夏季ホルムアルデヒド発散速度) |
参考 |
|
|---|---|---|---|---|
| 告示 (例示仕様) |
対応するJIS・JAS等 | |||
| 令第20条の7 第2項 | 第2種ホルムアルデヒド発散建築材料とみなす建築材料 | 0.02mg/m2・h <発散速度 ≦0.12mg/m2・h |
平成14年国土交通省告示第1114号 | JIS・JAS規格に適合する旧規格E1、FC1の等級 F☆☆等級 |
| 令第20条の7 第3項 | 第3種ホルムアルデヒド発散建築材料とみなす建築材料 | 0.005mg/m2・h <発散速度 ≦0.02mg/m2・h |
平成14年国土交通省告示第1115号 | JIS・JAS規格に適合する旧規格E0、FC0の等級 F☆☆☆等級 |
| 令第20条の7 第4項 | 令第20条の7第4項に該当する建築材料 | 発散速度 ≦0.005mg/m2・h |
平成14年国土交通省告示第1113号(対象品目のうち該当しないもの) | JIS・JAS規格に適合する F☆☆☆☆等級 |
※平成18年10月1日より施行された法改正により、従前の建築基準法施行令第20条の5は第20条の7になりました。
関連情報
性能評価に関して良く頂くご質問(Q&Aコーナー)
ホルムアルデヒド発散建築材料の命名方法、評価対象条文並びに認定番号について(PDF)
改正基準法に基づくシックハウス対策コーナー(国土交通省Website)
性能評価の流れ
一般的な性能評価手順の流れは、「性能評価事業のご案内(試験を伴う性能評価編)(140KB; PDF)」を参照してください。概要は以下のとおりです。
1.事前相談
申請をご検討の際には、下記の問合せ先までお問合せ下さい。当センター担当者より性能評価の概要(必要な資料、期間、概算費用等)をご案内します。
※ お問合せをされる際には、「事前相談票(ホルムアルデヒド発散建築材料)(37KB; MS-Word)」に必要事項を記入の上、FAX又はメールにて送付して問合せをすることもできます。
作成いただいた性能評価申請書、性能評価申請図書に基づき、事前相談を行います。
事前相談にてお打合せする事項は、主に次の事項です。
・ご申請される性能評価対象の確認、特定
・性能評価するための試験体の条件選定
・評価実施スケジュールの策定
・性能評価申請図書の記載内容の確認
事前相談は、面談のほか、FAX、メール、電話等にて実施できます。
2.申請受付・契約
申請書、申請図書が整備され、申請仕様(申請範囲)、試験体、試験実施時期が決まり次第、性能評価を受付します。
3.性能評価試験の実施
性能評価試験は、 ホルムアルデヒド発散建築材料の性能評価業務方法書(20KB; PDF)に基づき実施します。
試験は、次のいずれかの試験所にて実施します。担当者の指示に従って、所定の条件の試験体を搬入してください。
当センター中央試験所環境グループ(埼玉県草加市)
スウェーデン国立試験研究所(SP、スウェーデン王国)
性能評価試験実施後、2週間以内に請求書を発行します。
4.性能評価委員会の審査
性能評価試験に合格した案件は「空気環境性能評価委員会」にて審査を行います。
委員会の開催状況等については、こちらのページを参照してください。
5.性能評価書の発行
審査の結果、基準に適合するものについて、性能評価書を発行いたします。
通常の案件については性能評価試験終了後からおよそ1ヶ月程度で性能評価書を発行します。
大臣認定の申請
大臣認定書を取得するためには、所定様式の「構造方法等の認定申請書」に、当センターが発行する性能評価書を添えて申請する必要があります。申請手数料は2万円(収入印紙で納付)です。
当センターでは大臣認定申請のお手伝いを行っています。詳しくはお問い合わせください。
手数料
性能評価手数料は、1 申請あたり400,000 円(消費税非課税)です。
お問い合わせ
■性能評価のご相談・進行状況についてのお問い合わせは
性能評定課 TEL: 048-920-3816 FAX: 048-920-3823 E-Mail:



