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住宅品質確保促進法に基づく事業

平成12年に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」では、住宅の性能(構造耐力、遮音性、省エネルギー性等)に関して適性化を図るための共通ルール(表示の方法、評価の方法)として、住宅性能表示制度が設けられています。

当センターでは、同法に基づく機関として、次の登録をしています。
○登録試験機関(旧指定試験機関)
○登録住宅型式性能認定等機関(旧指定住宅型式性能認定機関)

 

試験機関

 

業務の概要

当センターでは、「試験機関」として、日本住宅性能表示基準に定められた表示項目について、特別評価方法認定の申請に必要な試験・分析・測定を行い、「試験の結果の証明書」を発行します。
なお、申請に際して性能を証明するための確認試験が必要な場合、当センターの中央試験所・西日本試験所にて品質性能試験を実施できます。

 

国土交通省への登録内容(抜粋)

指定試験機関として、平成12年10月3日指定
登録試験機関として、平成18年3月1日登録

●登録の根拠条文 住宅の品質確保の促進等に関する法律第61条
●登録日 平成18年3月1日
●登録番号 4
●業務区域 日本全域
●登録の区分

平成17年国土交通省告示第922号第1項第一号及び同告示第2項一号から二十八号、三十号及び三十一号

登録の区分の詳細は、 こちらのページを参照してください。

 

申請の手続き方法

こちらのページを参照してください。

住宅型式性能認定等機関

 

業務の概要

当センターでは「住宅型式性能認定等機関」として、「住宅型式性能認定」及び「型式住宅部分等製造者の認証」の業務を行います。

 

住宅型式性能認定

当センターでは、住宅又は住宅部品等を対象にして住宅型式性能認定を行い、「住宅型式性能認定書」を発行します。なお、認定の際には住宅性能評価申請時に図書省略が可能であるかあわせて審査を行い、認定を行うことになります。

 

型式住宅部分等製造者の認証

当センターでは、住宅型式性能認定を取得された案件について、工場調査等により審査を行い、「型式住宅部分等製造者等認証書」を発行します。

これら認定・認証を受けたものは、設計及び建設住宅性能評価において審査が簡略化されるメリットが生じるものもあります。

 

国土交通大臣への登録内容(抜粋)

指定住宅型式性能認定機関として、平成12年10月3日指定
登録住宅型式性能認定等機関として、平成18年3月1日登録

●登録の根拠条文 住宅の品質確保の促進等に関する法律第44条
●登録日 平成18年3月1日
●登録番号 4
●業務区域 日本全域
●登録の区分

平成17年国土交通省告示第921号第1項第一号イ並びに第二号イ及び同告示第2項号

登録の区分の詳細は、こちらのページを参照してください。

 

申請の手続き方法

こちらのページを参照してください。

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