指定建築材料

お知らせ

コンクリートの性能評価申請について

セメントJIS変更に伴う評価方法

セメントJIS R5210の塩化物量変更に伴う性能評価の取扱いについては、こちらのページを参照してください。

 

石綿飛散防止剤の性能評価について

平成18年10月1日より施行された、建築基準法におけるアスベスト対策に伴う対応につきましては、こちらのページを参照してください。

性能評価に関する一般的な質問については、こちらのQ&Aを参照してください。

業務範囲

建築基準法第37条(建築材料の品質)に該当する指定建築材料として、同条第二号に基づく材料について、認定に必要な性能評価を行います。

 

申請の流れ

1.事前相談

評価の申込みにあたっては、担当者と事前相談を行い、必要事項が記載された申請図書を作成していただく必要があります。

コンクリートの性能評価申請について
・申請の際には、「性能評価申し込み要領 指定建築材料編」を参照してください。
セメントJIS変更に伴う評価方法については、こちらのページを参照してください。

石綿飛散防止剤の性能評価について
・平成18年10月1日より施行された、建築基準法におけるアスベスト対策に伴う対応につきましては、こちらのページを参照してください。

性能評価に関する一般的な質問については、こちらのQ&Aを参照してください。

 

2.申請書類の提出

性能評価の申請の際には、以下の資料を各1部提出していただきます。資料の様式については、こちらのページを参照してください。

・性能評価申請書
・性能評価申請図書

 

3.申請書類の受理

申請時に提出していただいた書類に基づき、申請内容の確認を行います。なお、十分な事前相談をされていない場合には、内容確認のため、時間がかかることがございます。

 

4.性能評価

建築材料の品質性能評価業務方法書に基づき、申請案件の審査を行います。
業務方法書は、こちらのページを参照してください。

審査は、審査の対象材料に応じて、次の委員会にて行います。

材料性能評価委員会 コンクリート
構造性能評価委員会 木質接着成形軸材料、木質複合軸材料、木質断熱複合パネル、木質接着複合パネル

その他の材料は、適宜担当して対応します。

委員会の開催日程は、こちらのページを参照してください。

 

5.性能評価書交付

審査した結果に基づき、性能評価書を発行いたします。

大臣認定の申請

国土交通大臣の「構造方法等の認定」を取得するためには、所定の「構造方法等の認定申請書」に、当センターが発行する性能評価書を添付して申請します。

当センターでは認定申請のお手伝いを行っています。詳しくはお問い合わせください。

料金

性能評価料金は、1 申請あたり320,000 円(消費税非課税)です。

性能評価料金一覧は、 こちらのページを参照してください。

お問い合わせ

■お問い合わせは

財団法人建材試験センター  性能評価本部  性能評定課
〒340-0015 埼玉県草加市高砂2-9-2 アコス北館Nビル
TEL: 048-920-3816   FAX:048-920-3823  E-Mail:

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〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-9-8 友泉茅場町ビル