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特別評価方法認定のための「試験の結果の証明」

 

業務範囲

当センターでは、「登録試験機関」として、日本住宅性能表示基準に定められた性能表示項目について、特別評価方法認定の申請に必要な試験・分析・測定を行い、「試験の結果の証明書」を発行します。

登録の区分・業務区域

別表を参照してください。

業務区域は日本全域です。

 

申請の流れ

1.事前相談

試験の申込みにあたって、担当者と事前相談を行います。

事前相談の際の主な確認事項

(1)評価方法基準に抵触する部分の内容
(2)申請する特別な評価方法(構造方法、建築材料、試験方法、計算方法)の内容
(3)申請する特別な評価方法の妥当性を検証した資料(試験結果、計算結果、その他)

事前相談窓口

事前相談は当センター性能評定課にて承ります。
音環境の事前相談に関しては、当センター中央試験所環境グループでも承ります。

関連する試験について

申請を予定されている特別な評価方法について、その性能の妥当性を検証したことを示していただくため、各種の試験又は計算等を行なっていただく必要があります。代表的な試験は以下のとおりです。

(防露性能関係)

断熱・結露試験室
人工気候室(実大耐久性試験装置)

(音響性能関係)

床衝撃音実大試験室

2.申請書類の提出

事前相談の結果に基づいて、以下の資料を各1部、提出していただきます

試験申請書
審査に必要な申請図書

資料の様式は、こちらのページを参照してください。

3.申請書類の受理

提出書類に基づき、申請内容の確認を行います

事前相談が不十分な場合には、内容確認のため、時間がかかることがございます。
申請処理受理後、申請書の控えと請求書を発行します。

4.審査

業務方法書並びにガイドラインに基づき、申請案件の審査を行います

業務方法書については、こちらのページを参照してください。
ガイドラインについては(社)住宅性能評価・表示協会(評価協会)のホームページを参照してください。

審査は、案件の技術分野に応じて、性能評価委員会にて行います。

委員会の担当区分は、こちらのページを参照してください。
性能評価委員会の開催予定は、こちらのページを参照してください。

5.証明書交付

審査した結果に基づき、「試験の結果の証明書」を発行いたします。

 

大臣認定の申請

国土交通大臣への「特別評価方法認定」の申請は、所定の特別評価方法認定申請書」に、試験の結果の証明書、収入印紙を添付して行います。
当センターでは大臣認定申請のお手伝いを行っています。詳しくは担当者までお問い合わせください。

 

料金

手数料は、こちらのページをご覧ください
なお、登録機関制度への移行に伴い、平成18年3月1日より消費税が課税されます。

 

業務実施案件

当センターでの公表

当センターにて試験の結果の証明書を発行した案件のうち、掲載のご希望をいただいた方は、当センター機関誌「建材試験情報」のほか、当センターホームページへの掲載を行います。

官報、評価協会での公表

国土交通大臣より「特別評価方法認定書」が発行された案件は、官報に掲載されるほか、(社)住宅性能評価・表示協会(評価協会)のホームページに掲載されます。

 

お問い合わせ

 

■お問い合わせは

財団法人建材試験センター  性能評価本部  性能評定課
〒340-0015 埼玉県草加市高砂2-9-2 アコス北館Nビル
TEL: 048-920-3816   FAX:048-920-3823  E-Mail:

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