特別評価方法認定のための「試験の結果の証明」
業務範囲
当センターでは、「登録試験機関」として、日本住宅性能表示基準に定められた性能表示項目について、特別評価方法認定の申請に必要な試験・分析・測定を行い、「試験の結果の証明書」を発行します。
登録の区分・業務区域
別表を参照してください。
業務区域は日本全域です。
申請の流れ
1.事前相談
試験の申込みにあたって、担当者と事前相談を行います。
事前相談の際の主な確認事項
(1)評価方法基準に抵触する部分の内容
(2)申請する特別な評価方法(構造方法、建築材料、試験方法、計算方法)の内容
(3)申請する特別な評価方法の妥当性を検証した資料(試験結果、計算結果、その他)
事前相談窓口
事前相談は当センター性能評定課にて承ります。
音環境の事前相談に関しては、当センター中央試験所環境グループでも承ります。
関連する試験について
申請を予定されている特別な評価方法について、その性能の妥当性を検証したことを示していただくため、各種の試験又は計算等を行なっていただく必要があります。代表的な試験は以下のとおりです。
(防露性能関係)
(音響性能関係)
2.申請書類の提出
事前相談の結果に基づいて、以下の資料を各1部、提出していただきます
試験申請書
審査に必要な申請図書資料の様式は、こちらのページを参照してください。
3.申請書類の受理
提出書類に基づき、申請内容の確認を行います
事前相談が不十分な場合には、内容確認のため、時間がかかることがございます。
申請処理受理後、申請書の控えと請求書を発行します。
4.審査
業務方法書並びにガイドラインに基づき、申請案件の審査を行います
業務方法書については、こちらのページを参照してください。
ガイドラインについては(社)住宅性能評価・表示協会(評価協会)のホームページを参照してください。審査は、案件の技術分野に応じて、性能評価委員会にて行います。
委員会の担当区分は、こちらのページを参照してください。
性能評価委員会の開催予定は、こちらのページを参照してください。
5.証明書交付
審査した結果に基づき、「試験の結果の証明書」を発行いたします。
大臣認定の申請
国土交通大臣への「特別評価方法認定」の申請は、所定の「特別評価方法認定申請書」に、試験の結果の証明書、収入印紙を添付して行います。
当センターでは大臣認定申請のお手伝いを行っています。詳しくは担当者までお問い合わせください。
料金
手数料は、こちらのページをご覧ください。
なお、登録機関制度への移行に伴い、平成18年3月1日より消費税が課税されます。
業務実施案件
当センターでの公表
当センターにて試験の結果の証明書を発行した案件のうち、掲載のご希望をいただいた方は、当センター機関誌「建材試験情報」のほか、当センターホームページへの掲載を行います。
官報、評価協会での公表
国土交通大臣より「特別評価方法認定書」が発行された案件は、官報に掲載されるほか、(社)住宅性能評価・表示協会(評価協会)のホームページに掲載されます。
お問い合わせ
■お問い合わせは
財団法人建材試験センター 性能評価本部 性能評定課
〒340-0015 埼玉県草加市高砂2-9-2 アコス北館Nビル
TEL: 048-920-3816 FAX:048-920-3823 E-Mail:



