財団法人 建材試験センター

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Q&Aコーナー

建築基準法と住宅品確法に関するあなたの素朴な質問にお答えします

建築基準法の大改正及び住宅品質確保促進法の制定に伴い、新たに建築物の「質」が重要視される時代に突入しました。

JTCCM性能評価本部では、これら法律の精神や活用法についてできるだけわかりやすく、みなさまの視点にたってお答えしていきたいと思います。

当コーナーは、当センターの機関紙である「建材試験情報」2001年新春号より1年間、Q&A形式で連載されました。

質問の受け付けは引き続き行っていますが、これまでに掲載したQ&Aを下記の通り公開いたします。

<※一部、掲載した内容に誤りがございました。ここにおわびをすると同時に、訂正致しましたQ&A資料を公開させていただきます。>

NEW !!

No.

ご質問内容

Q86  原材料の調達先を変更したことが原因で、認定を受けた構造方法等に使われる原材料の防火性能が異なった場合、大臣認定を取り直す必要があるのでしょうか?
Q85  防火材料の性能評価において、発熱性試験装置では、50mmまでの厚みのものしか試験できません。50mmをこえる仕様についても性能評価を受けて、大臣認定を得たい場合、そのようにしたらよいのでしょうか?
Q84 性能評価を申請するにあたり、何回か試験を実施して、その中から合格になった試験結果だけを選んで、性能評価して欲しい。 
Q83 会社名が変更になったので、過去に認定を取得した内容と同様の内容について、再度性能評価を申請することはできますか? 
Q82 防火ダンパーに取り付けられている温度ヒューズについては、火災時に急激に温度が上昇した際に作動するものという趣旨で基準化されているようですが、温度が緩やかに上昇した場合には法令の規定を受けないということでしょうか?
Q81 耐火建築物の軒裏については、どのような防火規制がかかるのでしょうか?
Q80

石綿飛散防止剤に関する大臣認定の取得のための性能評価はどこへ申し込みをすればできますか?

Q79

石綿等に関する防耐火構造、防火材料等の大臣認定とは何ですか?

Q78

建築基準法第37条(建築材料の品質)第2項に基づく石綿飛散防止剤の大臣認定とは何ですか?

Q77

封じ込め薬剤を使用したいのですが、建築基準法の規制により必要なものはありますか?

Q76

石綿等を既に使用している建物については、どういう扱いになるのですか?

Q75

平成18年10月1日施行の改正建築基準法によって規制のかかるものは、どういう建材でしょうか?

◇普段抱いていらっしゃる疑問・質問を下記までお寄せください。◇

あて先:(財)建材試験センター性能評価本部Q&Aコーナー担当宛
TEL:048-920-3816 FAX:048-920-3823 E-MAIL:

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