ホルムアルデヒド発散建築材料に関するQ&A
ホルムアルデヒド発散建築材料の性能評価におけるQ&A
このQ&Aは、ホルムアルデヒド発散建築材料の性能評価に関連してお問い合わせいただいた質疑事項をとりまとめたものです。なお、記載内容は今後の解釈運用等により変更となる可能性がありますので、最新情報に注意してくださいますよう御願いします。
ホルムアルデヒド発散建築材料の取り扱いは、国土交通省にて示している「ホルムアルデヒド発散建築材料の審査方法」によりますが、この資料に関連したQ&Aをとりまとめました。
1. 性能評価の実施におけるQ&A
Q1:性能評価試験には、デシケーター法と小形チャンバー法の2種類がありますが、どちらの試験を行なえばよいのでしょうか?
A:性能評価の基本は小形チャンバー法であり、すべての評価対象は小形チャンバー法に基づく試験結果により評価できます。なお、対象材料におけるJIS・JASにガラスデシケーター法又はアクリルデシケーター法の規定があり、小形チャンバー法の測定結果とデシケーター法の相関が確認されている材料は、デシケーター法でもよいことになります。例えば、合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、規制対象外とみなす等級の壁紙、規制対象外とみなす壁紙施工用でん粉系接着剤、塗料が該当します。
Q2:JIS・JASマーク品で、例示仕様(例えば、F☆☆☆☆のMDFに、非ホルム系の材料で化粧したもの。)として審査方法により判断できる材料でも、大臣認定の対象にできるのでしょうか?
A:大臣認定は例示仕様として大臣が指定した材料に対するみなし認定なので、同一等級の評価をおこなうことはできません。従いまして、例の場合には性能評価対象になりません。
性能評価の対象となる場合は、次の条件になります。
1)第一種ホルムアルデヒド発散建築材料について、第二種、第三種または規制対象外の性能評価を行なう場合
2)第二種ホルムアルデヒド発散建築材料について、二次加工等により第三種または規制対象外の性能評価を行なう場合
3)第三種ホルムアルデヒド発散建築材料について、二次加工等により規制対象外の性能評価を行なう場合
Q3:ホルムアルデヒドの発散を低減化する目的で、塗料・接着剤に混入あるいは木質系ボード材料に塗布して用いられる材料(いわゆるキャッチャー剤)の扱いは、どのようになるのでしょうか?
A:JTCCMでは、次の条件に適合することについて資料の提出をしていただくことにより、性能評価を行ないます。
1)材料の成分構成、有効成分の特定並びにホルムアルデヒド発散低減化効果に関する化学反応機構が解明されていること
2)反応機構より、塗布量と材料に含まれるホルムアルデヒドの関係が安全率を見込んだ量となっていること
3)塗布したもの及び無処理のもので比較試験を行い、低減化効果が確認できていること。
4)低減化効果の持続が3ヶ月以上あることについて、試験結果が得られているもの
5)F☆☆☆の性能を有する材料をF☆☆☆☆の性能にする場合であること。
2. ホルムアルデヒド発散建築材料の審査方法に関連するQ&A
ホルムアルデヒド発散建築材料の取り扱いは、国土交通省にて示している「ホルムアルデヒド発散建築材料の審査方法」によりますが、この資料に関連したQ&Aをとりまとめました。



