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JTCCM MS の情報公開

JTCCM MS の情報公開

JTCCM MSでは、登録組織に限らず一般消費者・市民の皆様とコミュニケーションを図ることが認証機関の責任と考え、情報公開を行っております。
  なお、「被認証組織に係る情報の機密保持」及び「認証機関の透明性の維持」には細心の注意を払っております。
情報公開の各項目は、以下のとおりです。

資本関係

JTCCM MSは、1993年11月から業務を開始しました。
資本(当センターでは基本財産)関係は、こちらからご覧いただけます。

認証機関の名称

JTCCM MSは、公益財団法人 日本適合性認定協会(JAB)から品質マネジメントシステム(QMS)、環境マネジメントシステム(EMS)の認証機関として認定されています。
  なお、認定されている範囲はこちらからご確認いただけます。

トップマネジメント/公平性の確保

  • トップマネジメント:上級経営管理者及び本部長
  • MS評議会:JTCCM MSでは、マネジメントシステム認証機関の公平性を確保することを目的として、MS評議会(公平性委員会)を設置しています。

(1)審議内容

  1. 認証活動の公平性に係わる方針策定の支援
  2. 認証実施状況の監視
  3. 登録プロセスの監視
  4. 異議申立ての審議
  5. 財政状況の監視
  6. その他の諮問事項の審議

上記の1.〜6.の事項を審議し、公平性の確保のために必要と議決された結果を上級経営管理者にアドバイスします。
MS評議会のアドバイスが上級経営管理者に尊重されないとき、MS評議会は独自の行動(例えば、法制当局、認定機関、利害関係者に通報するなど)をとることができる権限を持っています。

(2)委員構成

MS評議会の委員構成は、公平性及び透明性を確保するために利害関係者を特定し、いずれか一つの利害関係者だけが支配的にならないように適切な比率とし、次の1.〜5.の利害関係者別に構成されています。

  1. 中立的立場の外部の学識経験者の代表者
  2. 消費者の代表者
  3. 被認証組織の代表者
  4. 購入者の代表者
  5. JTCCM理事の代表者

組織

JTCCM MSの組織図は、こちらからご確認いただけます。

責任者

上級経営管理者 丸山 慶一郎(まるやま けいいちろう)

外部委託

MS規程(MS00品質マニュアル 5.5下請負機関)に基づき対応いたします。
なお、現在のところ、該当はありません。

JTCCM MSは原則として下請負機関を用いないが、将来必要となった場合には、それらの適性を評価、監視するための契約に関すること、17021-1 7.5.2、7.5.3、7.5.4の要求事項に基づく手順書を作成する。ただし、下請負機関としてはJABが認定した認証機関のみを対象とする。

財務方針

MS規程(MS00品質マニュアル 6.経営資源の運用管理 6.1一般事項c)財政的資源)に基づき運営しております。
  なお、当センターの財政状況はこちらからご覧いただけます。

マネジメントシステム認証に関する予算管理及び経理処理管理は、認証業務としての独立性を確保し、マネジメントシステム認証事業以外と区分して実施する。財政基盤は、JTCCMによる。なお、不測の事態への対応は、JTCCM MSの年度予算(予備費)で対応する。予備費を超える財政的な措置が生じた場合は、JTCCM常勤理事会の指示により、JTCCM積立金などを充当する。

公平性のコミットメント

品質マニュアルの各項目に基づき公平性の方針及び管理指針を定めております。

公平性に関する方針

MS規程(MS00品質マニュアル 5.1 品質方針)に基づき対応しております。

法令・規則・基準・倫理を順守し、すべての申請・登録組織及びその利害関係者がJTCCM MSの認証の価値を受けられるように、認証業務の公平性と力量によって信頼性を維持・向上します。

  • 利害関係者に対して公平性に対する利害抵触のいかなる脅威であっても、これに対応して行動します。
  • 認証活動の客観性・透明性を確実にします。また、認証の価値を社会的に高めるために、必要な情報発信・普及活動を推進します。
  • 認証にかかわる役職員(審査員を含む)及び関係委員会委員が認証活動の公平性に影響を与えるような商業的・財政的、及びその他の圧力に束縛されないことを確保します。
  • 法律で要求される場合を除き、認証活動の実施の過程で得られた又は生成された全ての情報について機密を守ります。

公平性に関する管理指針

MS規程(MS00品質マニュアル 3.1 信頼性の確保 a)公平性)に基づき対応しております。

a) 公平性

  1. JTCCM MSは、独立性を有し、信頼を与える認証を提供し、公平性を確保する。内部及び外部の全ての要員が公平性の必要性を認識するように努め、利害抵触の機関の活動によって、認証の守秘性、客観性又は公平性が影響されないようにする。
    認証の提供から生じる利害抵触の可能性を特定し、「利害抵触の分析とリスク低減に関する管理方法」、「利害抵触に関するリスク発生源調査表」により分析し、文書化し、それらの関係が公平性にとって脅威となる場合は、そのリスクを容認可能な水準まで低減する。
    審査活動において他の認証機関を認証しない。
  2. 備考3.1
    公平性とは、客観性が実在し、かつ、そのように認識されていること。公平性の要素を伝える有効なその他の用語には、独立性、利害抵触がないこと、偏見がないこと、先入観がないこと、中立、公正、心が広いこと、公明正大、利害との分離及び均衡がある。

    備考3.2
    公平性に対する脅威には次の事項を含む。

    • 自己の利害関係による脅威
    • 自己のレビューによる脅威
    • 親密さ(又は信用)による脅威
    • 威嚇による脅威。
  3. JTCCM MSは、公平性を確保するためマネジメントシステムのコンサルティング業務を禁止する。また、他の事業所についても同様に禁止する。
  4. 備考3.3
    コンサルティングの定義
    マネジメントシステムの設計、実施又は維持に関与すること。


    a) マニュアル又は手順を、準備又は作成する。

    b) マネジメントシステムの開発及び実施に向けての固有の助言、指示、又は解決を与える。

    c) 組織に対し、内部監査を実施する。

    注 教育・訓練が、マネジメントシステム又は審査に関係し、その内容が誰でも自由に入手できる一般的な情報に限られる場合で、教育・訓練を手配し、講師として参加することは、コンサルティングとはみなさない。すなわち、講師は、組織への適用に関する個別の解決策を提供しない。

  5. ISO審査本部及び他の事業所において、登録組織に対して内部監査を申し出たり提供しない。
  6. マネジメントシステムコンサルティング機関と利害抵触していない。
  7. 他の認証機関のマネジメントシステム認証活動を認証しない。
  8. 公平性の監視は、利害関係者によって構成された「MS評議会(公平性委員会)」による。

登録判定の構造

登録を判定するには、以下のような判定委員会を通じて行っています。
登録の判定は、審査を実施した審査チームによる審査結果(適合推薦があるもの)を審査プログラム管理者がレビューし、マネジメントシステム認証MS判定委員会(以下、MS判定委員会)に上申します。

MS判定委員会では、審査の結果及び他のサーベイランス活動で知り得た情報に基づき、所定の判定項目を審議し、該当する登録の承認または登録の維持に関する判定を行います。
また、MS判定委員会では、判定結果に影響を与えるような商業的、財政的及びその他の圧力に拘束されず、公平性、独立性を保っています。

MS判定委員会の委員構成は、次の1〜5の立場のものとし、公平性、独立性、透明性及び専門性を確保しています。 2〜5の委員については、上級経営管理者が『品質マニュアル』で規定された力量を持つ者を指名し、委嘱しています。

  1. 上級経営管理者
  2. 中立的立場の外部の学識経験者
  3. MS評議会委員(公平性の監視を含む)
  4. 管理責任者(審査技術の監視を含む)
  5. ローテーション委員(審査部長が主任審査員の中から毎回異なる者となるよう1名指名します)

MS判定委員会に対する特定の審査の結果の説明は、当該審査の審査チームの代表者(原則、チームリーダー)務めます。判定の公平性、独立性を期すため、当該審査を実施した者は、その審査に係る判定委員にはならないこととしています。

所属団体の名称

JTCCM MSは、日本マネジメントシステム認証機関協議会(JACB)に加盟しております。
JTCCM MSの登録内容はこちらからご確認いただけます。

品質方針

JTCCM MSの品質方針はこちらからご覧いただけます。

審査員に関する方針

MS規程(MS00品質マニュアル 5.3.2責任と権限 j)JTCCM MS審査員)基づき審査員の能力向上に取り組んでおります。

力量

MS規程(MS00品質マニュアル 3.1信頼性の確保 b)力量)に基づき力量確保に努めております。
また、力量は、「JTCCM MS審査員の力量開発基準」に設定しております。

  1. 研修会の実施
  2. JTCCM MSでは、審査員の審査能力を維持するため、以下の研修会を実施しております。

    • 定期研修会(年1回開催)
    • 審査員月例連絡会
    • 能力維持研修(東京、大阪、福岡で開催)
    • 専門別研修(専門分野別に開催)
    • 基礎研修
  3. 審査員の評価
  4. JTCCM MSでは、以下のご意見・苦情等に基づき総合評価を行っております。

    • 認証組織による評価
    • 検証審査
    • 判定プロセス
    • 事務局評価

信頼を与える認証を提供するに必要なJTCCM MS審査員及び認証機関の力量を確保する。特に審査員の力量確保は『審査員の力量確保プログラムの管理規程』による。

備考3.4
力量とは、意図した結果を達成するための知識と技能の適応能力。

審査員

MS規程(MS00品質マニュアル 3.1信頼性の確保 b)力量)に基づき対応しております。

  1. JTCCM MS審査員は、審査部長の依頼により、審査を実施し、その結果を報告する。
  2. 審査は、公平性と一貫性を確保する。このために、JTCCM MS審査員は、定められた審査手順、チェックリストなどの審査ツールの活用によって審査を実施し、審査の一貫性を確保する。
  3. JTCCM MS審査員(主任審査員、審査員、審査員補)は、QSコンダクターに登録されたものとする(6.2.4参照)。

審査員数

(2015年4月1日現在)
規格 所属 合計(規格別)
東京(日本橋) 関西 福岡
品質 30 17 7 54
環境 25 13 7 45
労働安全 9 4 7 20
エネルギー 4 0 2 6
道路交通安全 3 0 1 4
合計(所属別) 71 34 24 129

認証機関としての審査範囲と実績

JTCCM MSでは、主に以下の8項目の認証を行っております。
A 電気(電子) B 機械 C 化学 D 金属 E 建設 F ゴム・プラスチック G サービス H その他

詳細についてはこちらからご確認いただけます。
  なお、JTCCM MSの認証実績については、下表のとおりです。

1. 品質マネジメントシステム(ISO9001)

業種 A B C D E F G H 合計
件数 8 8 2 105 522 52 331 242 804

2. 環境マネジメントシステム(ISO14001)

業種 A B C D E F G H 合計
件数 1 2 1 41 198 24 209 123 315

3. 労働安全衛生マネジメトシステム(OHSAS18001・ISO45001)

業種 A B C D E F G H 合計
件数 47 0 0 2 38 0 23 7 47

審査プログラム等

MS規程(MS00品質マニュアル 7認証プロセス)に基づき運用しております。

審査、登録、認証の維持、再認証審査、移転、サーベイランス(認証維持を評価するための定期審査)の手順は、『実施規程』、『審査実施細則』、『登録証の移転手順』による。
認証プロセスの概要は、7.1〜7.7により、公平性と独立性が確保されたものとする。審査プログラムの管理は、『審査プログラムの管理規程』による。
附随する審査事務運営管理は、『事務処理規程』による。

備考7.1
審査の種類は、初回審査(第1段階、第2段階)、サーベイランス(認証維持を評価するための定期審査)、再認証審査(3年毎に認証の更新を評価するため審査)、拡大審査、フォローアップ審査(重大な不適合のフォロー、重要なシステム変更に対するフォロー、苦情に対するフォロー)、及びこれらの組合せとする。

備考7.2
合同審査とは、二つ以上の審査機関が共同で単一の依頼者の審査に当たる場合である。

備考7.3
複合審査とは、依頼者が、同時に二つ以上のマネジメントシステム規格の要求事項に関して審査される場合である。

備考7.4
統合審査とは、依頼者が二つ以上のマネジメントシステム規格の要求事項を単一のマネジメントシステムに統合して適用し、二つ以上の規格に関して審査される場合である。

登録組織のリスト

JTCCM MSが認証した組織について、「組織名(事業所名を含む)」「登録番号」「所在地」「登録日」「適用規格」「認証範囲」「有効期限」以下の情報を公開しております。
なお、登録組織は、こちらから検索いただけます。

認証の制約事項等

MS規程(MS00品質マニュアル 7.6登録の維持)に基づき、認証の維持に努めております。

7.6 認証の維持(認証範囲の拡大及び縮小、認証の一時停止及び取消し、再認証の保留)

  1. 登録内容の変更申請
  2. 登録組織から認証内容の変更(拡大、縮小、システム変更)の申請があった場合、JTCCM MSは、MS判定委員会でその処置を判断する。判定基準は、『MS判定委員会規程』付属書による。

  3. 認証の一時停止、再認証の保留
  4. 『実施規程』に示す条件が確保されない場合には、一定期間(6ヶ月以内)を定めて、認証を一時停止する。また、一定期間(6ヶ月以内)を定めて、再認証を保留する。
    『実施規程』15.に示す条件に該当する場合には、認証を取消し、「登録リスト」から抹消する。

  5. フォローアップ審査の実施
  6. 次の場合には、JTCCM MSは、フォローアップ審査を実施し、MS判定委員会で審議し、維持、一時停止、取消しのいずれかを判定する。

    1. 申請・登録組織の審査において、重大な不適合が発見された場合。
    2. 登録組織の一時停止条件を解除する場合。
    3. 組織の活動及び運営に重大な影響を与えるシステム変更があり、かつその組織がJTCCM MSの要求事項に適合していることの確認が必要な場合。
    4. 審査過程以外で得られた情報(苦情若しくはその他の情報等)の分析結果から、その組織がJTCCM MSの要求事項に適合していることの確認が必要な場合(この場合、短期予告でフォローアップ審査を行うことができる)。
  7. 登録の誤用
  8. 登録組織の審査手順の不正確な引用、認証情報の誤解を招くような利用があった場合、JTCCM MSは、是正処置を要求する。

  9. 規則変更
  10. JTCCM MSが事業に係わる規則を変更する場合の通知などの措置は、『実施規程』による。

機密保持

MS規程(MS00品質マニュアル 3.1信頼性の確保 e)機密保持)に則り機密保持を順守しております。

JTCCM MSは、認証組織の機密を安全に保持するため、マネジメントシステム認証にかかわる役職員、JTCCM MS審査員・技術専門家、MS評議会、MS判定委員会の委員及び外部業者に対し、得られた情報を外部の第三者に対して漏洩せず、またこれらの資料を不正に使用しないことを約束させる。機密情報の提供を法律で要求された場合、又は認定基準によって認定機関から要請された場合、当該情報の提供について、関係する依頼者又は個人に当該情報について知らせる。

備考3.7
これらの機密保持順守を約束する文書「機密保持誓約書」又は「誓約書」に署名し、上級経営管理者宛に提出する。

審査評価

JTCCM MSでは、審査を受審いただいた認証組織に対して「認証審査アンケート」を実施しております。
登録組織からのご意見・ご要望については、事業本部内で共有し、審査の改善等に活用しております。
  なお、最新の情報はこちらからご確認いただけます。

苦情等への対応

MS規程(MS00品質マニュアル 3.1 信頼性の確保 1) 苦情への適切な対応)に基づき、苦情等に誠実に対応しております。
また、苦情等には、以下の区分があります。

  1. 異議申立て
  2. 苦情
  3. 意見
  4. その他の情報

これらの対応結果は、MS評議会(公平性委員会)に報告しています。

苦情への適切な対応

認証組織及びその利害関係者からの認証業務に関する苦情について、プライバシーを尊重し、信頼性を確保できるように問題解決に努め、効果的に対応し、適切に処理する。依頼者以外(例えば、苦情申立者、規制当局)からの依頼者に関する情報は、JTCCM MSの方針と一致して、機密として取り扱う。また、苦情処理プロセスの全ての段階の全ての決定に対して責任を負う。苦情に関する提出、調査及び決定を苦情申立者に対する差別的行動につなげない。