Introduction
国内外における違法な森林の伐採と違法伐採に係る木材の流通を抑え、合法伐採木材等の流通及び利用を促進するため、「
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(通称「クリーンウッド法」)」が2017年(平成29年)5月20日に施行されました(2016年(平成28年)5月20日公布)。
同法においては、木材等(木材、家具、紙等)を対象として、木材関連事業者の範囲、登録方法等を定めるとともに、木材関連事業者及び国が取り組むべき措置についても定めています。
クリーンウッド法においては、事業者の登録申請方法、年次報告、更新申請などの手続きが定められており、国が登録した登録実施機関がこれらの業務を担います。
建材試験センターは、認証・審査業務の経験をもとに、このたび木材関連事業者の登録を行う登録実施機関(全事業者対象)として、2017年10月17日付けで登録され、10月30日より新たに業務を開始いたしました。