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お知らせ

お知らせ:一覧・詳細

消費税法改正に伴う消費税率の取り扱いについて

2019/08/20

 2016年11月28日に施行された法律(平成28年法律第85号及び第86号)に基づき、2019年10月1日から消費税率が10%へ引き上げられることとなっております。
 建築基準法に基づく性能評価手数料は、国土交通省令に定められた額の手数料につき非課税となっておりますが、以下に掲げるその他の業務では、今回の消費税率の改定に伴い、役務の完了日が2019年10月1日以降となる手数料につきましては、消費税率10%が適用となります。
 また、建築基準法に基づく性能評価手数料につきましても改定が予定され、8月5日よりe-GOV電子政府の総合窓口ホームページ(建築基準法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について)にパブリックコメントが開始されております。今後の動向にご留意ください。
 何卒、ご理解を賜りますようよろしくお願い致します。

(その他業務)
・建築基準法に基づく事業のうち性能評価に係わる試験体製作・管理、構成材料の分析及び性能評価書の追加発行
・住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく事業
・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく業務
・建築資材・技術の適合証明事業

性能評価本部

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