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【JIS】変更申請

コンテンツ

お知らせ ― 各種の変更届けについて ― 認証契約後に必要な事項

変更申請について

認証契約が成立した後、「品質管理実施状況説明書」の内容に変更が生じる際には、「変更申請書(日本産業規格表示製品認証)」(以下”変更申請書”)を提出してください。
認証契約の期間中、貴工場の運営状況は申請時にご提出いただいた「品質管理実施状況説明書」によって把握することになります。
このため、品質管理実施状況説明書は、常に最新の状態に維持する必要があります。

※注意 変更申請書に押印は不要です
。変更申請書の様式は、2021年4月1日付で更新しました。
    JIS社内規格に基づく委員会の議事録を必ず添付してください。


※注意 次の場合は、変更申請書の提出は不要です。事業者様での管理のみお願いいたします。
・宇部建設資材販売株式会社と三菱商事建材株式会社の統合(新社名:MUCC商事株式会社 )に伴うUBE三菱セメント販売会社
 の変更(2023年10月1日付)
・デンカ株式会社のセメント事業の承継に伴う、「デンカセメント」から「太平洋セメント」へのセメント生産者名の変更及び、
   出荷基地の名称変更(2023年4月1日付)
・株式会社ダイフレックス、ディックプルーフィング株式会社、シーカ・ハマタイト株式会社、シーカ・ハマタイト販売株式会社を
 日本シーカ株式会社に統合(2023年4月1日付)
・日本シーカ株式会社からシーカ・ジャパン株式会社への社名変更(2023年4月1日付)
誤字、脱字の訂正(工業標準化法→産業標準化法、日本工業規格→日本産業規格を含む)
・所有設備を減じる場合(トラックアジテータ等)
・消耗品を追加する場合(ガラス器具類:メスシリンダー等)
・代表者・品質管理責任者以外のメンバー変更
・認証書に記載していない部署名の変更
・工場の構成人数変更

※注意 変更申請書は、提出漏れ・事後提出とならないようご注意ください。内容が重大な場合、是正請求や臨時審査の対象となる場合があります。

参考情報
生産条件の変更に関して、JIS登録認証機関協議会から<JISマーク表示制度に関する解釈集>が公表されていますので参考にしてください。
JIS登録認証機関協議会のコーナー (日本規格協会)

変更届出内容と必要な書類

1.認証区分の追加

2.生産条件の変更(製品の追加を含む)
2.1原材料の変更
2.2製造工程の変更

2.3製造設備、検査設備の変更
 注:消耗品を追加する場合、所有設備を減じる場合は手続き不要です。
2.4製品の追加

3.社内規格の変更
3.1社内規格の変更
3.2外注先の変更


4.人員の変更
4.1代表者の変更
4.2品質管理責任者の変更
注 代表者、品質管理責任者以外のメンバーの変更は手続き不要です。

5.管理体制の変更
5.1基準Bから基準Aへの変更
5.2事業承継
5.3本社住所変更
5.4工場移転

「変更申請書」の提出について

変更申請書の提出時期

・変更申請書は、原則として変更が生じる14日前までに提出してください。
・変更申請書は、2021年4月1日付で様式変更しています。最新様式をご利用ください。

注意点

・変更申請書は、「変更の年月日」ごとに提出してください。
 ・変更申請書の提出時に変更内容を確定できない場合は、変更申請書を送付いただく際に不確定事項をご連絡ください。変更内容が確定した段階で確定版をご提出ください。
・ご不明な点がございましたら、変更申請前に、当センター製品認証本部の担当者までご相談ください。
・変更申請書に押印は不要です。変更内容を審議したJIS社内規格に基づく委員会の議事録を必ず添付してください。
・「変更の内容」欄は、別紙参照とせず、概略でもよいので記載してください。
・変更内容に応じた書類を添付してください。
・変更後の品質管理実施状況説明書(変更したページのみ提出)は、変更箇所が判るように印(下線、マーキング、色文字等)をしてください。
・変更に伴い、認証書、附属書の書換が必要になる場合は、お申し出ください。

変更申請書の受付と審査について

受付した変更申請書は、受領印を押印した写しを返送します。
変更内容に応じて、「書類審査」「工場審査」及び「製品試験」等必要な審査を行います。​

注意点

・変更による審査は、変更した部分を対象にして実施します。
・製品試験を行う場合は、変更が影響する部分を実施します。
・工場審査を行う場合は、認証契約日又は維持審査日から1年以内は1名、1年以上は2名の審査員になります。

送付先

変更申請書等の提出は、原則としてEメールにて送付してください。郵送での送付も受付しております。

Eメールでの提出先

一般財団法人建材試験センター 製品認証本部 変更申請担当 宛
jis_henkou@@@jtccm.or.jp(@@@を@に変更してお送りください。)

メール送付の注意点

・メールの件名は【TC●●●●●●● 変更申請書】と記載してください。
・メール本文に、変更申請の概略(原材料の変更、品質管理責任者の交代 等)を記入してください。
・添付ファイルは、PDFで送信してください。Word、Excelは原則として受領しませんので、ご注意ください。
・10MB以上のメール は受信できません。送信エラーが出ませんのでご注意ください。
・送信した場合、メールを受け取った旨の自動返信メールが届きます(1日に複数送信した場合は初回1回のみ)。
・大容量のデータ送信は、添付ファイルを10MB以下にして送信、大容量ファイル送信サービス(当方の指定はありません)利用、又はCD-Rでの郵送をご利用ください。

※変更申請書に添付する品質管理実施状況説明書(変更になるページのみ)は、上記のメールアドレスに送信してください。
品質管理実施状況説明書(審査前・最新版)の送信用メールアドレスに、変更申請書に添付する品質管理実施状況説明書を送付された場合は、
変更申請書一式の再送をお願いする場合もありますので、ご注意ください。

郵送での提出先

〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町1-10-15 JL日本橋ビル 8F
一般財団法人建材試験センター 製品認証本部 変更申請担当 宛 

郵送の注意点

・到着した資料は電子化するため、ホチキス止め、A3用紙のZ折りを行わないようにお願いします。必要によりゼムクリップを用い、A3用紙はまとめて中折りとしてください。
・できる限り、CD-Rなどの電子媒体にPDFで保存のうえ、送付してください。Word、Excelは原則として受領しませんので、ご注意ください。
・送付頂いた電子媒体は返却不可となります。
・郵送での申請の場合、Eメール申請よりも受領手続きに時間がかかります。紙資源の節約に資するため、メール送付にご協力ください。

変更届出内容と必要な書類

1.認証区分の追加

認証区分(分野別認証指針又は審査要綱に記載)を追加する場合
例:JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)の認証区分に、高強度コンクリートの区分を追加する場合

認証区分内で製品の種類を追加する場合(例えば、一般建材で製品の種類を追加する場合、JIS A 5308で舗装コンクリートを追加する場合)は、「2.4製品の追加」をご確認ください。

必要な書類

・日本産業規格表示認証 追加申請書 
・品質管理実施状況説明書(当該変更に関する部分 変更箇所を下線、色文字等で明示する
・品質管理の記録(製品試験の結果等)
・JIS社内規格に基づく委員会の議事録(認証区分の追加内容の審議記録)

変更申請書の受付と審査について

・区分の追加の場合は、追加した内容について現地審査を実施します。
・製品試験は、区分の追加が影響する部分を実施します。
・工場審査の場合、認証契約日又は維持審査日からの変更日が1年以内は1名、1年以上は2名の審査員になります。

2.生産条件の変更(製品の追加を含む)

変更内容に応じた内容をご参照ください。

2.1 原材料の変更

必要な書類

・変更申請書(日本産業規格表示製品認証)
・品質管理実施状況説明書(当該変更に関する部分のみ提出。変更箇所を下線、色文字等で明示する
・原材料の検査記録(試験成績表等、原材料規格への適合が確認できる内容)
・材料変更後の製品試験結果
・JIS社内規格に基づく委員会の議事録(原材料の変更内容の審議記録)

変更申請書の受付と審査について

・変更内容に応じて、「書類審査」「工場審査」及び「製品試験」など必要な審査を行います。

2.2 製造工程の変更

必要な書類

・変更申請書(日本産業規格表示製品認証)
・品質管理実施状況説明書(当該変更に関する部分のみ提出。変更箇所を下線、色文字等で明示する
・技術資料(変更に伴う品質データなど)
・JIS社内規格に基づく委員会の議事録(製造工程の変更内容の審議記録)

変更申請書の受付と審査について

・変更内容に応じて、「書類審査」「工場審査」及び「製品試験」等必要な審査を行います。

2.3 製造設備・検査設備の変更

例:ミキサの載せ替え、製造ラインの追加

必要な書類

・変更申請書(日本産業規格表示製品認証)
・品質管理実施状況説明書(当該変更に関する部分のみ提出。変更箇所を下線、色文字等で明示する
・技術資料(製造設備の変更に伴う品質データなど。ただし、製造設備の変更の場合のみ。)
・校正記録(検査設備の変更の場合のみ)
・JIS社内規格に基づく委員会の議事録(製造工程の変更内容の審議記録)

変更申請書の受付と審査について

・変更内容に応じて、「書類審査」「工場審査」及び「製品試験」など必要な審査を行います。
・製品試験を行う場合は、設備の変更が影響する部分を実施します。
・工場審査の場合、認証契約日又は維持審査日からの変更日が1年以内は1名、1年以上は2名の審査員になります。

2.4 製品の追加

例:スランプフロー管理の追加、同一認証区分内での製品の追加

必要な書類

・変更申請書(日本産業規格表示製品認証)
・品質管理実施状況説明書(当該変更に関する部分のみ提出。変更箇所を下線、色文字等で明示する
・技術資料(変更に伴う品質データなど)
・JIS社内規格に基づく委員会の議事録(製品の追加に関する審議記録)

変更申請書の受付と審査について

・変更内容に応じて、「書類審査」「工場審査」及び「製品試験」など必要な審査を行います。
・製品試験を行う場合は、変更した製品を対象にして実施します。
・工場審査の場合、認証契約日又は維持審査日からの変更日が1年以内は1名、1年以上は2名の審査員になります。

3.社内規格の変更

変更内容に応じた内容をご参照ください。

3.1社内規格の変更

必要な書類

・変更申請書(日本産業規格表示製品認証)
・品質管理実施状況説明書(当該変更に関する部分のみ提出。変更箇所を下線、色文字等で明示する
・技術資料(変更に伴う品質データなど)
・JIS社内規格に基づく委員会の議事録(社内規格の変更内容の審議記録)

変更申請書の受付と審査について

・変更内容に応じて、「書類審査」「工場審査」及び「製品試験」など必要な審査を行います。

3.2外注先の変更

必要な書類

・変更申請書(日本産業規格表示製品認証)
・品質管理実施状況説明書(当該変更に関する部分のみ提出。変更箇所を下線、色文字等で明示する
・JIS社内規格に基づく委員会の議事録(外注先の変更に関する審議記録)

変更申請書の受付と審査について

・変更内容に応じて、「書類審査」「工場審査」及び「製品試験」など必要な審査を行います。


4.人員の変更

代表者又は品質管理責任者の変更の場合は、手続きが必要です。

4.1 代表者(申請者代表者)の変更

必要な書類

・変更申請書(日本産業規格表示製品認証)
申請情報登録シート (代表者のふりがなを追記願います。代表者交代後の内容で記入してください) 
・品質管理実施状況説明書 組織図(代表者氏名の記載がある場合 変更箇所を明示
・変更の事実を証明する資料
(登記簿謄本の写し、履歴事項全部証明書の写し、役員会議事録の写しなどいずれか1部。後日提出可。)

変更申請書の受付と審査について

・「書類審査」を行います。手続き終了後、受領印を押印した写しを返送します。

注意点

・行政手続等に時間の係る書類を後日送付される際は、該当する変更申請書の写しを添付してください。

4.2 品質管理責任者の変更

必要な書類

・変更申請書(日本産業規格表示製品認証)
申請情報登録シート (品質管理責任者交代後の内容で記入して下さい)
・品質管理実施状況説明書 組織図(品質管理責任者氏名の記載がある場合、連絡先の変更がある場合)
・品質管理実施状況説明書 様式9(品質管理責任者の経験と知識)
・資格保有を証明する資料(講習会修了証の写し等)
・選任を証明する資料(任命書・委員会議事録等)

変更申請書の受付と審査について

・書類審査を行います。手続き終了後、受領印を押印した写しを返送します。

注意点

・行政手続きに時間のかかる書類を後日送付される際は、該当する変更申請書の写しを添付いただければ幸いです。
・申請情報登録シートには、メールアドレスを忘れずに記載してください。

5.管理体制の変更

変更内容に応じた内容をご参照ください。

5.1基準Bから基準Aへの変更

必要な書類

・変更申請書(日本産業規格表示製品認証)
申請情報登録シート
・品質管理実施状況説明書(最新版)
・JIS社内規格に基づく委員会の議事録(品質管理体制の変更について審議した資料)

変更申請書の受付と審査について

・臨時審査を実施します。製品試験の内容は事前にご相談下さい。
・審査員は、認証契約日又は維持審査日からの変更日が1年以内は1名、1年以上は2名になります。

5.2事業承継

必要な書類

・変更申請書(日本産業規格表示製品認証)
申請情報登録シート
・品質管理実施状況説明書
・新旧社内規格(新会社・旧会社 各1部)
・継承の事実を証明する資料(登記後の登記簿謄本・譲渡契約書・役員会議事録・株主総会議事録 等 いずれか1部の写し)

変更申請書の受付と審査について

・変更内容に応じて、「書類審査」「工場審査」及び「製品試験」等必要な審査を行います。
・製品試験を行う場合、事業継承により製品の品質に影響する部分を実施します。

5.3 本社住所変更

※認証書に記載されている、認証取得者の住所が変更になる場合は、手続きが必要です。

必要書類

・変更申請書(日本産業規格表示製品認証)
申請情報登録シート
・変更の事実を証明する資料(登記簿謄本の写しなど1部。後日提出可。)

変更申請書の受付と審査について

・「書面審査」を行います。手続き終了後、受領印を押印した写しを返送します。
・認証書の書き換えが必要となります。変更申請書の受領時に、手続きについてご案内いたします。

注意点

・行政手続き等に時間のかかる書類を後日送付される際は、該当する変更申請書の写しを添付してください。

5.4 工場移転

・工場移転となる場合は、新規申請となります。
・手続き方法につきましては、担当者までご相談ください。

 

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