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性能評価

改正省令料金の適用範囲について

お客様各位におかれましては、国土交通省より令和6年1月に公開されました「建築基準法施行規則及び建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の一部を改正する省令案」等について(概要)により、令和7年1月1日より性能評価手数料に関する手数料の改正について既にご承知していただいているところです。

1.改正後の手数料の適用について
・令和7年1月1日より性能評価を受付した案件。

2.現行手数料の適用範囲について
・令和6年12月末までに申請書類が整い性能評価の受付が完了し、令和7年3月末までに試験体製作を着手する蓋然性が高いものであること。

なお、改正の手数料について一部は既に令和6年4月1日より施行されております手数料もございますので、詳細は添付の「建築基準法施行規則及び建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の一部を改正する省令案」等について(概要)をご覧ください。

性能評価本部では、「建築基準法等の法令に基づく性能評価・型式認定」及び「建設資材・技術の適合証明」を行っています。建築物を構成する材料・構造方法等の性能を評価・証明することにより、安全性・快適性・環境貢献等の指標を付与します。

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