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JISマーク表示製品認証業務の品質方針等

コンテンツ

JISマーク表示製品認証事業の品質方針

書類名

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更新日

品質方針
文書内に記載

審査を行う要員の適格性に関する基準

1.認証審査員

認証審査員は、原則としてセンターの役職員又は審査業務を委託契約した審査員(以下「契約審査員」という。)とし、次の事項を満足することを製品認証本部長が認め、登録した者とする。

(1)認証審査員は、工場審査及び製品試験に係るサンプリング並びに立会試験等の審査全般を行うことができる審査員とする。

(2)契約審査員は、センターの役職員である認証審査員が推薦した者とする。

(3)認証審査員として新規に登録する場合は、原則65歳未満とする。ただし、センターの在職経験者の場合はこの限りではない。

(4)認証審査員の年齢は、原則として70歳未満とする。70歳以上の者に認証審査を行わせる場合は、上級経営管理者の判断による。

(5)認証審査員は以下に示す知識又は経験等を有する者とする。

1)産業標準化法等関係法令並びにJISマーク表示制度及び目的に関し、十分な知識

2)品質管理における統計的考え方、抜取検査等の技術に関する知識

3)鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令第二条(品質体制の審査の基準)の知識及び審査能力

4)該当製品JIS又は関連JIS製品規格の認証分野の工場等の審査若しくは検査経験、JIS規格作成業務経験、又は該当する専門知識

5)第2章及び第6章に示す資質等に関する知識

6)「分野別認証指針」、「製品認証個別審査要綱」、品質管理実施状況説明書による審査の知識及び審査能力

7)製品試験に係るJIS Q 17025の6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 7.11に関する知識


2.技術審査員

技術審査員は、審査チームリーダーの認証審査員の下で、製品試験のサンプリング、立会試験等、主として技術的審査を行うことができる審査員とし、次の事項を満足する者及び製品認証本部長が技術的審査を行うことができることを認めた者とする。

(1)技術審査員は、原則としてセンターの役職員で試験業務を経験していること。

(2)標準化及び品質管理に関して、品質管理体制の審査の基準(A)の5.ロの規定と同等以上の知識を有していること。

(3)認証対象製品又は関連JIS製品規格の製造又は加工技術に関する知識を有していること。

(4)「製品認証個別審査要綱」による審査ができること。

(5)製品試験に係るJIS Q 17025の5.に関する知識及び経験を有すること。

(6)専門分野において、自ら試験関連業務に従事していた者で試験に立ち会って当該JISへの適合性を確認することができること。

 


3.JIS Q17025の適合性審査を行う審査員

JIS Q 17025の適合性審査を行う審査員は、技術審査員又は当該製品JISで規定している試験分野に関する試験業務若しくは当該JISへの適合性を判断する業務等に、2年以上携わった経験を有する者とする。

但し、外観、形状及び寸法など高度な専門性を必要としない製品試験の立会いについては、認証審査員又は技術審査員が審査することができる。