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品確法に基づく住宅性能評価は、「評価方法基準」に基づいて行うことになっています。また、評価方法基準に適合しない特別な構造を用いた住宅や工法などについては、国土交通大臣が別に認定(特別評価方法認定)を行う制度が設けられています。
当センターでは、「登録試験機関」として、日本住宅性能表示基準に定められた性能表示項目について、特別評価方法認定の申請に必要な試験・分析・測定を中立公正の立場にて行い、「試験の結果の証明書」を発行します。
(防露性能関係) ・壁等の結露防止性試験 ・壁等の非定常内部結露計算
(音響性能関係) ・遮音・床衝撃音の測定
上記試験方法等につきましては、中央試験所環境グループまでお問い合わせください。
国土交通大臣より「特別評価方法認定書」が発行された案件は、官報に掲載される他、(一社)住宅性能評価・表示協会(評価協会)のホームページに掲載されます。