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English
建築基準法に基づく構造方法等の認定(大臣認定)を取得するためには、当センターのような指定性能評価機関が発行する性能評価書に、所定の「構造方法等の認定申請書」と「所定の手数料(建築基準法施行規則第11条の2の3第1項第1号)※」を添えて申請する必要があります。 ※認定申請手数料20,000円(非課税)の他に、事務手数料として11,000円(税込)を請求させていただきます。
当センター性能評定課では、当センターが実施した性能評価について、ご希望に応じて大臣認定取得のための申請のお手伝いも行っています。
認定申請の方法につきましては、個別に担当者よりご案内しております。詳細につきましては、性能評定課までお問い合わせください。
書類項目
資料の説明
WORD
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大臣認定申請方法の申告
性能評価書の追加発行の申込
WORD(分割別添がない場合)
WORD(分割別添がある場合)
構造方法等の認定(大臣認定)を国土交通大臣へ申請するための書類
PDF
(備考欄の記入について)
参考:認定番号の付番方法
・国土交通省所管の申請・届出等手続について > 構造方法等の認定申請
・国土交通省建築行政 > 構造方法等の認定申請について
・国土交通省建築行政 >構造方法等の認定に係る帳簿について
大臣認定に関する情報
・構造方法等の認定に係る認定書の写しの閲覧について(PDFファイル)