事業の概要
建材試験センターでは、家具等の転倒を防止するための器具について、転倒防止性能を証明する事業を実施しております。
この証明は取得された製造者の方が製品の供給先や製品の利用者の方々に対して、耐震対策製品としての効果を示すことができるため、安全対策の自己宣言等にご活用いただけます。
証明の内容
この事業は、地震時における家具等の転倒を抑止するための器具(転倒防止器具)について、当センターが制定した「転倒防止器具の性能評価基準」に基づき、試験成績書並びに品質管理体制の書類等をもとに、転倒防止性能や器具の供給安定性について客観的に審査を行い証明を行うものです。
証明を受けた製品は、当センターが認める方法に従って対象製品に証明品であることの表示を行うことができます。
※転倒防止器具の性能評価基準は、東京消防庁が平成18年3月に公表した「オフィス家具・家電製品の転倒・落下防止対策に関する調査研究委員会における検討結果」に基づき、当センターが制定したものです。
※本証明は、地震に対する家具等の転倒防止を保証するものではありません。
申請の流れ
申請方法は、「転倒防止器具の性能証明申込要領」を参照してください。
申込要領は、こちらをご参照ください。
申請の大まかな流れは以下のとおりです。
1.事前打合せ
事前相談の際には、次の資料をご準備ください。
・証明を取得しようとする器具の仕様及び図面等の概要がわかる資料
・基準への該当性を立証できる書類(試験報告書など)がある場合には、その書類
2.申請書類の提出
書類について
証明の申請の際には、以下の資料を各1部ご提出してください。
・建築材料等性能証明申請書(転倒防止器具の性能証明である旨を明記)
・申請概要書(構成材料の仕様一覧、施工・設置の条件説明に関する資料、図面、試験報告書等の性能立証資料、品質管理体制に関する資料)
申請書類の詳細及び書式(フォーマット)は、こちらをご参照ください。
試験について
性能立証のための試験が必要の場合は、当センター中央試験所構造グループ(tel:048-935-9000)が実施できます。
書類の確認について
提出いただいた書類に基づき、申請内容の確認を行います。
なお、十分な事前相談をされていない場合には、内容確認のため、時間がかかることがあります。ご了承ください。
3.申請受付とご請求
申請内容が整った後、申請を受理し、請求書を発行します。
証明の料金は、こちらをご参照ください。