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建設資材における環境主張適合性評価ガイド 平成15年5月改正について

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建設資材における環境主張適合性評価ガイド一部改正について

当センターでは、平成15年6月25日に、「建設資材における環境主張適合性評価ガイド」の一部改正をし、15年版「建設資材における環境主張適合性評価ガイド」を公表致しております。15年度版ガイドでは、製造者の環境主張を適切に評価するために、「検証の有無・程度の妥当性に関する評価基準および評点」に関し、新たに客観的なデータに基づく自己立証について評価点を得られるように改正しました。


改正の背景

ライフサイクル全体に関する評価項目の一つである、撤去・解体時の分別解体容易性について主張する場合等、JIS等の第三者証明の取得または環境報告等に基づく自己宣言が明らかに困難なものは、14年度版のガイドでは、検証なしということになり0点となっていました。
このため、環境主張項目が設定されているにもかかわらず、その項目についての評価点を得ることが非常に困難であるというケースが生じました。
そこで、自己立証の資料が、客観的に立証されている場合に限り、新たに評価点を取得できるように改正しました。


改正内容

改正前
≪平成14年度版ガイド≫
表7.6検証の程度の妥当性に関する評価基準および評点

 

注:「第三者機関に準ずる検証」とは、以下のいずれかのものとする。
(1) JISマークによる品質管理、または、ISO9000S、14000S各システムによる審査において自己保証している事項と性能
(2) 環境会計、環境報告に基づき自己宣言している事項と性能
(3) 自己主張する事項が、国内外の法令、規格に基づき立証されており、何らかの形で公的機関、資材購入者の検証が得られているもの。

改正後
≪平成15年度版ガイド≫ 

表7.6検証の程度の妥当性に関する評価基準および評点

 

注1:「自己立証」とは、以下のものとする
(1) 客観的にデータ等で立証可能なもの
(2) 製品カタログ等で主張事項を資材購入者に表明しているもの

注2:「第三者機関に準ずる検証」とは、以下のものとする。
(1) JIS表示認定工場による品質管理、または、ISO9000S、14000S各システムによる審査において自己保証している事項と性能
(2) 環境会計、環境報告に基づき自己宣言している事項と性能
(3) 自己主張する事項が、国内外の法令、規格に基づき立証されており、何らかの形で公的機関、資材購入者の検証が得られているもの。

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