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UR都市機構の発注工事で採用される機材の品質確認方法の変更に伴う機材の品質性能評価の開始について(平成18年9月)

コンテンツ

平成18年9月8日
性能評価本部

UR都市機構の取扱変更の概要

都市再生機構技術・コスト管理室の発信文書 (PDF)

○機材の品質判定基準等に定められた機材については、品質確認報告書(試験成績書及び標準作成登録図等)により確認する方法は今後とらないこととし、平成18年5月1日以降に図渡しを行う工事より評価書による確認に一本化する。ただし、平成18年9月30日までは品質確認報告書による方法と併用可とする。

○機材の品質判定基準等に定められた機材については、機構に登録された評価機関の発行する評価書により、機材の品質判定基準等における品質を確認する。現場においては当該登録機関の評価名簿及び評価書による機材が、納品された機材と同一であるかを確認する。

○評価書の有効期間は、発行の日から5年間とする。


機材の審査の概要

○機材の品質判定基準等に規定する性能値への適合性について、公的試験機関又は評価機関が登録した試験所にて実施された試験報告書にて確認する。
○試験に供した製品と同等以上の性能を有する製品を出荷し続ける能力(供給の安定性)について、原則として書面にて確認する。ただし、ISO9001、JIS認証のない工場で製造される資材については、工場に立入調査する。
○すでに当センターの適合証明を取得した機材については更新審査扱いとし、審査の一部を省略できる。
 

審査の費用

 ISO9001、JIS認証工場の場合:18万円
上記以外の場合:22万円+工場調査費(3万円+出張諸経費)
更新審査の場合:18万円
※いずれの場合も、消費税、品質確認試験費用は別途かかります。
 

標準処理期間

申請受理後、1ヶ月以内。工場調査を伴う場合は、2ヶ月以内。
(申請問合せから受理までに要する時間は除きます)
 

申請方法等

申請の方法等につきましては、以下のページを参照してください。
UR都市機構機材の品質性能評価

当センターでは、UR都市機構の発注する機材の品質性能確認方法の変更に伴い、従来の適合証明事業に替えて新たに機材の品質性能評価事業を開始しました。

機材の品質性能評価は、UR都市機構並びに関係機関との協議結果に基づき、以下の方法にて実施致します。品質性能評価には、ぜひ当センターをご活用ください。

性能評価本部へのお問い合わせ ● お電話でのお問い合わせ 電話 048-935-9001 
● ファックスでのお問い合わせ ファックス 048-931-8324