本文へスキップします。

【全・smt用】ヘッダーリンク

【全・共通】ヘッダーリンク

カスタム検索

【全・smt用】カスタム検索

H1

都市再生機構の発注工事で採用される機材の品質確認方法の変更について(平成18年6月)

コンテンツ

平成18年6月19日
性能評価本部

都市再生機構の発注工事で採用される機材は、「機材の品質判定基準(平成16年版)」及び「部品及び機器の品質・性能基準(平成16年度版)」に適合していることを、各工事現場において現場監督員が確認しています。

このたび都市再生機構より、「これらの機材については、今後品質確認報告書(試験成績書及び標準作成登録図等)により確認する方法を行わず、登録評価機関が発行する評価書による確認に一本化する」との連絡がありました。

これに伴う評価方法等の運用について、追加情報が入り次第、当センターホームページ等で随時お知らせしてまいります。

なお、 本件に関する御質問等ございましたら、下記までお問い合わせください。


変更概要

○機材の品質判定基準等に定められた機材については、品質確認報告書(試験成績書及び標準作成登録図等)により確認する方法は今後とらないこととし、平成18年5月1日以降に図渡しを行う工事より評価書による確認に一本化する。ただし、平成18年9月30日までは品質確認報告書による方法と併用可とする。

○機材の品質判定基準等に定められた機材については、機構に登録された評価機関の発行する評価書により、機材の品質判定基準等における品質を確認する。現場においては当該登録機関の評価名簿及び評価書による機材が、納品された機材と同一であるかを確認する。

○登録評価機関が発行する評価書(証明書)の有効期間は、発行の日から5年とする。

都市再生機構 技術・コスト管理室の発信文書 (PDF)

都市再生機構仕様書適合証明 (既存の事業案内)

性能評価本部へのお問い合わせ ● お電話でのお問い合わせ 電話 048-935-9001 
● ファックスでのお問い合わせ ファックス 048-931-8324