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認定を受けている仕様の中に含まれているのであれば、大臣認定を取り直す必要はありません。
ただし、試験体製作時に材料の化学分析を実施した結果とサンプル調査試験の際に実施した分析の結果に差異があり、その差異が防火上不利になるものであった場合、当初の性能評価の試験体作成において、不正があったと疑われることがありえますので、ご注意ください。
試験を伴う性能評価(防火材料、防耐火構造、遮音構造、木造壁倍率、ホルム発散建材)については、原則として、性能評価機関で試験も受けなければならないこととなっています。但し、ホルム発散建材の性能評価に係る試験だけは、平成16年の夏から指定性能評価機関が協定を結んだ外国の試験機関でも試験を実施できることとなりました。建材試験センターは、他の性能評価機関に先駆けて、スウェーデンの国立試験研究機関(SP)と試験実施に関する契約を締結し、スウェーデンでも試験を実施できるようになっております。欧州で生産された建材を輸入販売される方々におかれましては、当センターでの試験だけでなく、スウェーデンでも試験ができるという選択肢が増えましたので、積極的に御活用して頂けますようお願い申し上げます。但し、性能評価の契約につきましては、当センターと直接に結んで頂くこととなります。なお、ホルム発散建材以外の分野についてまで、当制度の適用が拡大されるかどうかについては、今のところ国土交通省の方針が明らかになっておりません。また、当センターの業務区域は、日本国内に限定されておりますので、海外からの直接申請並びに海外の方との連名申請につきましては、当面、お引き受けすることができませんので、ご注意ください。
防火材料並びに防耐火構造については、防火材料等関係団体協議会のホームページ(http://www.kenchiku-bosai.or.jp/bdk/bk_index30.html)で、協議会に加盟している団体の製品を検査することができます。その他、新日本法規が出版している新耐火防火構造・材料等便覧またはシックハウス対策建築材料等便覧を利用することができますが、これについてもすべての認定を網羅していません。
また、国土交通省のホームページにて、構造方法の認定に係る帳簿を公開しています(http://www.mli.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000042.html)。内容は、構造方法などの名称、認定番号、認定取得者、認定日などが一覧として掲載されています。
可燃物燃焼温度とは、壁の加熱面と反対側に可燃物が付着していても燃焼に至ることがないという温度と考えることができます。代表的な高分子材料の引火温度を比べてみると表のようになっています。 但し、木質材料の引火温度については、もっと低い温度で着火することがあるとされています。これまでの研究報告では、200℃が最低とされています。この知見を基に、建築部材の耐火性試験(ISO834)では、試験体の裏面温度の制限値を(平均:140℃+初期温度、最高:180℃+初期温度)としています。なお、建築基準法に基づく告示(平成12年建設省告示第1432号)においては、可燃物燃焼温度を平均160℃、最高200℃と規定しています。
準耐火建築物については、延焼のおそれのある部分に使われる軒裏の構造については、外壁によって小屋裏との間を防火上有効に遮るか、準耐火構造にすることが要求されます。耐火建築物の場合に、どうしたらよいかという疑問と思われます。また、建築基準法及び同施行令を読む限り、何ら防火上の要求がかからないように見えます。
本件について、国土交通省国土技術政策総合研究所に照会しましたところ、以下のような回答が寄せられました。
耐火建築物は、準耐火建築物に比べると、防火上より上位の構造となります。従いまして、準耐火建築物の要求を満足しているだけでは、不十分といえます。他の木造建築物に軒裏の防火性能に係る要求があるのに対し、耐火建築物に軒が定義されていないのは、耐火建築物に軒を設けることを基本的に認めていないと考えるのが妥当であるといえます。従いまして、外壁を屋根まで立ち上げて、小屋裏空間との間を、防火上、有効に遮蔽する以外の方法は、望ましくないといえるでしょう。
外壁の延焼のおそれのある部分にかかる開口部は、たとえそれがガラスのはめ殺し窓であろうと防火設備として取り扱われています。方立てを介して、ガラス部分が連続する場合については、方立て部分を試験体の中に再現して、試験を実施し、性能評価を受けて、国土交通大臣の認定を取得する必要があります。なお、大臣認定を取得しようとしている防火設備が、大きすぎて耐火炉に収まらない場合もあると思います。このような際には、別の試験によるデータ等と組み合わせて、評価を実施することとなります。
同じような話は、耐火スクリーン等に関しても当てはまります。開閉式のスクリーンは、防火設備ないしは特定防火設備として取り扱われています。この際、試験では、必ずしも実際に使われる大きさのものを試験することができません。そこで、別の試験データの結果を用いて、サイズが大きくなった場合の検証をおこなうこととなっています。
但し、建物内に使われる防火設備又は特定防火設備の場合には、試験によらずにいわゆる耐火検証法を用いて耐火建築物としての性能評価を受け、国土交通大臣の認定を取得することもできます。しかし、外壁に使われる防火設備の場合には、耐火建築物としての性能評価を受けることは実質上できません。なぜなら、耐火検証法をおこなうためには、建物の周囲における火災外力を決めなくてはならないからです。この火災外力を決めるには、隣接建物が決まらなければなりません。建築基準法上、隣接建物を特定することはほとんど不可能です。したがって、外壁の開口部に設ける防火設備について、耐火検証法を適用することは通常できません。
EV扉前を空間付きの防火設備で遮煙区画をする場合についての注意事項が、日本建築行政会議等から公表されています。この中で、空間の大きさについて、30cm以下、1m程度、4.5m、6mという数字ならびに昇降路の幅程度、さらに、防火設備から10mという表現がでてきます。これらにどのような意味が込められているのかについては、非常に興味深いところと思われます。性能評価をするにあたって、これらの数字をどのように使い分けているのかという視点から、説明を試みることとします。まず、EV扉から30cm以内というのは、EV扉と遮煙性を有する防火設備を一体として扱うことができる限界を示したものとなっています。30cm以下の奥行きの空間であれば、EVをおりてその空間に入り込もうという人は、いないと考えられます。よほど、酔狂な方が酔っぱらって入り込もうとしても、お腹がつかえるものと思われます。したがって、30cmは、最大の部分の奥行きで判断されるべきです。次に、EV扉から1m程度というのは、仮に、EV扉前の空間にまちがって人が入り込んだとしても、その中でパニックに陥らない目安を示したものとなっています。1m程度の奥行きの空間であれば、仮にその空間に入り込んだとしても、身動きを封じられることはないと考えられます。従って、この空間に付随して緊急時の脱出用の避難口が設けられていれば、避難安全上問題がないと考えられます。但し、EV扉と一体として扱うには無理があるので、空間付きの防火設備としての認定が必須となります。さて、高層ビル等でエレベータが並んで設置されている場合、EV扉の前には、ある程度の空間が必要となります。この空間の大きさが大きすぎると、そこにソファー等をおいて休憩等の別の用途に使うことが考えられます。このような使われ方をすると、必要以上の人がEVロビーに滞留することとなります。そこで、純粋にEVを待つ人だけが利用できる空間に適するように、空間の奥行きの目安が示されています。これが、片側にエレベータが配列されている場合で、4.5m、両側にエレベータが配列されている場合で、6mという目安になっています。ところで、奥行きだけを制限すればよいわけではありません。EVロビーの概念を拡大して、EVのならび方向に際限なく空間を拡大していくことは許されません。しかし、厳密にエレベータの幅で制限することも現実的ではありません。そこで、EVの幅+柱、梁、サービスシャフトの幅程度までは、一体の空間として取り扱えることとされています。今回の指針で斬新なのは、遮煙性のみを有するスクリーンでの区画を許容していることです。竪穴区画の側からの炎の侵入は、EV扉(遮炎性を有していることが前提)で確保されていますが、反対側からの炎の侵入には何らかの対策が必要となります。そこで、遮煙スクリーンから10mの範囲内は、準耐火構造ないしは防火設備とすることとなっています。
このように、一見、何も意味がなさそうな数字の羅列ですが、その裏には過去の経験等による裏付けが存在しています。
建材試験センターでは、他の性能評価機関に先駆けて、平成16年10月より水幕を用いた防火設備(特定防火設備を含む)の性能評価を行うことができるようになりました。本防火設備の性能を検証するための試験を実施するには、大がかりな施設及び設備を必要としますので、独立行政法人建築研究所(以下、独法建研)にご協力をいただき、独法建研が保有する施設及び設備の貸与を受けて、当センターが試験を実施することとしております。
すでに、平成16年12月13日には、水幕防火設備としては第1号の性能評価を完了しました。平成17年には、もう1件の性能評価の実施を予定しており、新たな防火設備として普及していくことが見込まれております。しかし、現段階では、外からの風の影響を受けた場合に遮炎性能が損なわれることがないかの検証、遮煙能力を有していることの検証方法が確立されていませんので、防火区画に用いる防火設備としてのみ、水幕を用いた防火設備が使えることとなっています。さらに、壁、屋根構造などへの応用も想定され、これらに対応した試験・評価方法についても、検討を開始しております。
平成17年12月1日より、建築基準法施行令第112条第14項が改正・施行されます。この改正により、通行の用に供する全ての防火設備(防火区画及びたて穴区画に使われる防火戸及び鋼製シャッター等を含み、令第136条の2の規制がかからない外壁の防火設備は除かれます)は、付近を通行する人の安全確保が必要になります。
このため、通行の用に供する全ての防火設備は、仮に人が挟まれても重大な事故につながらない安全措置を講じていることを確認する必要があります。従来、令第112条第14項の大臣認定(作動性、遮煙性)を取得する必要がなかったものについては、今回の改正でも認定を受ける必要はありません。しかし、認定の対象であったものについては、安全措置の規定が追加されたことに伴い、再認定を受ける必要があります。
安全性を確認する判断基準値は、挟まれた際の圧迫荷重が150N以下、挟まれる際の衝撃荷重が10J以下となっています。これらの数値はいずれも、人体に重大な影響を与えることがないとされている経験値に基づいて決められております。その検証方法については、告示で示される簡易な計算による方法と性能評価の際に用いる試験に基づく方法とが用意されます。
大臣認定は例示仕様として大臣が指定した材料に対するみなし認定なので、同一等級の評価をおこなうことはできません。従いまして、例の場合には性能評価対象になりません。
性能評価の対象となる場合は、次の条件になります。
1)第一種ホルムアルデヒド発散建築材料について、第二種、第三種または規制対象外の性能評価を行なう場合
2)第二種ホルムアルデヒド発散建築材料について、二次加工等により第三種または規制対象外の性能評価を行なう場合
3)第三種ホルムアルデヒド発散建築材料について、二次加工等により規制対象外の性能評価を行なう場合
JTCCMでは、次の条件に適合することについて報告書の提出をしていただくことにより、性能評価を行ないます。
様式がありますので、担当までご連絡ください。
1)材料の成分構成、有効成分の特定並びにホルムアルデヒド発散低減化効果に関する化学反応機構が解明されていること
2)反応機構より、塗布量と材料に含まれるホルムアルデヒドの関係が安全率を見込んだ量となっていること
3)塗布したもの及び無処理のもので比較試験を行い、低減化効果が確認できていること。
4)低減化効果の持続が3ヶ月以上あることについて、試験結果が得られているもの
5)F☆☆☆の性能を有する材料をF☆☆☆☆の性能にする場合であること。
次の3項目が挙げられます。
1)竹でできたフローリングは木質系ではありませんので性能評価対象外になります。
2)コルクでできたフローリングは木質系ですので性能評価の対象になります
3)木質系材料にて構成された床暖房パネルは、性能評価の対象になります。
1)15センチ以上の単層製材をよこはぎ接着したものは、接着剤が稀にしか介在しないことから、性能評価対象外になります。
2)集成材に塗装したものは、JASの対象外になるので、性能評価対象になります。
3)ログハウス等の丸太組工法の構造材に用いる集成材については、接着面が室内側に面している場合は性能評価の対象になります。
2000年の建築基準法改正に伴い、耐火建築物の主要構造部に対する材料制限が無くなりました。この結果、理論上、木造であっても、所定の耐火性能を有していることを証明できれば、耐火建築物となれることとなりました。耐火建築物は、火災が終了した後であっても建ち続けることが要求条件ですので、通常は、所定の耐火加熱を加えた後であっても、その部材に期待されている耐火性能(荷重支持能力、遮熱性、遮炎性)が失われないことが、必要となります。通常の木製の柱、はりにとっては厳しい要求であり、なかなかこの条件を満足できるものはありませんでした。しかし、昨今、独立行政法人建築研究所などによる実験及び研究の結果、木を主体とした柱、はり、壁であっても、被覆板を厚くしたり、燃え止まり効果を上げたりするための工夫をすることにより、耐火構造(1時間)の認定を取得できるものがでてきました。これに伴い、4階建て以下の木造の耐火建築物の建築が可能となりました。今後、さらに、技術開発が進み、木製耐火構造の種類が増えていくことが予想されています。
建築基準法では、建築物の居室又は避難経路の内装に使われる建築材料については、有害なガスの発生を防止することを要求しています。しかし、建築物内の構造体に使われている材料については、規制はかけられていません。これは、建築基準法の要求は、在館者の避難安全確保に限定していることによっています。とはいっても、在館者の避難を考えると、収納可燃物から発生する有害ガスにも配慮すべきですが、これらについては、建物利用者の良心に任せているのが実情です。
火災になった場合、在館者の避難安全を確保することが最優先課題であることは非常に良く理解できますが、消防活動に当たる方、周辺に居住する住民の方々の健康安全並びに周辺に生息する動植物への被害、周辺水系の汚染なども、本来は、真剣に検討すべき課題と思われます。欧州では、化学工場の火災に端を発した大規模な環境汚染問題が発生し、EU全体での規制が始まっています。ISOでは、火災による燃焼時に発生するガス毒性の試験方法並びにこれらの人体、動植物、周辺環境への影響評価のための国際標準作りの作業がおこなわれています。