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建設資材における環境主張適合性評価ガイド-平成18年6月改正について

コンテンツ

当センターでは平成18年6月12日に、「建設資材における環境主張適合性評価ガイド」の一部改正を行いました。
最新版のガイド(バージョン1.2)は、こちらをご参照ください。


改正の背景

ガイド初版の公表(平成14年10月)から3年が経過し、環境に関する法令や諸基準も変化しております。そこで、最新の法令や諸基準等との整合化を図るため、規定内容の見直しを行いました。


改正内容

今回の改正内容は以下の通りです。

ページ 改正箇所 改正内容 改正理由
P15、17 ネガティブチェック
N11オゾン層破壊防止
代替フロンの使用を適合としていたものを不適合とした 京都議定書が発効し、代替フロンが削減対象となったため。
P11、16、17 ネガティブチェック
N31使用時の空気質汚染物質の放散防止
法令基準への適否判断とした 建築基準法のシックハウス規制の導入により法令適否の判断が可能なため。
P16、17 ネガティブチェック
N32重金属等の溶出防止
法令基準への適否判断とした 基準への適合判断であり、整合が必要であるため。
P18~25 環境主張項目全般 グレード1の評価基準を「判断保留又は主張が不十分」とした より適切な表現とするため。
P10、13、22 ライフサイクル全体
L24梱包材料の環境負荷軽減
梱包材料の環境負荷軽減に関する評価項目を新設した 梱包材料の環境負荷軽減による環境主張が可能であるため。
P10、14、24 ライフサイクル全体
L34環境寄与性
L341の項目に調湿性を追加した 当センター内に設置された調湿建材性能評価委員会にて、「調湿建材の調湿性能評価基準」が制定され、調湿性の環境主張が可能であるため。
P10、14、24、25 ライフサイクル全体
L35室内環境への配慮
L351室内空気汚染物質の発生抑制の項目を追加した 当センターが事務局を行う建材からのVOC放散速度基準化研究会にて、「建材からのVOC放散自主基準」が平成18年7月頃に制定予定であり、室内空気汚染物質の発生抑制の環境主張が可能になるため。
P26 検証の有無・程度の妥当性 JIS適合に伴う品質管理とした 工業標準化法の改正により、旧来のJIS工場とJIS製品認証による品質管理を指す表現とする必要があるため
P27 判定および判定結果の表示 3級に満たない場合、不適合を「主張が不十分」とした より適切な表現とするため。
性能評価本部へのお問い合わせ ● お電話でのお問い合わせ 電話 03-3527-2135 
● ファックスでのお問い合わせ ファックス 03-3527-2136