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換気設備・床下防湿・非常用照明装置・冷却塔設備

コンテンツ

業務範囲

当センターでは、以下の一般設備の性能評価を行います。

・建築基準法施行令第20条の2第一号二 (特殊建築物の換気設備)
・建築基準法施行令第20条の3第2項第一号 (火気使用室の換気設備)
・建築基準法施行令第22条(居室の床の高さ及び防湿方法)
・建築基準法施行令第126条の5第二号(非常用の照明装置)
・建築基準法施行令第196条の2の6第三号(冷却塔設備)

申請の流れ

1.事前相談

評価の申込みにあたっては、当センター性能評定課の担当者と事前に相談を行い、必要事項が記載された申請図書を作成していただく必要があります。

事前相談の際には、次の資料をご準備ください。

・性能評価を取得しようとする設備等の仕様、図面
・試験により性能を確認している場合、試験報告書

性能評価に関する一般的なご質問については、Q&Aをご参照ください。


2.申請書類の提出

性能評価の申請の際には、以下の資料を各1部提出していただきます。

申請書類は、こちらをご参照ください。

・性能評価申請書
・性能評価申請図書(評価対象の仕様、性能を立証する資料)


3.申請書類の受理

申請時に提出していただいた書類に基づき、申請内容の確認を行います。なお、十分な事前相談をされていない場合には、内容確認のため、時間がかかることがございます。


4.性能評価

業務方法書に基づき、申請案件の審査を行います。

業務方法書については、こちらをご参照ください。

なお、審査は、環境性能評価委員会又は防火性能評価委員会にて行います。

委員会の開催日程は、こちらをご参照ください。


5.性能評価書交付

審査した結果に基づき、性能評価書を発行します。

大臣認定の申請

国土交通大臣の構造方法等の認定の申請は、当センターが発行する性能評価書に、所定様式の構造方法等の認定申請書を添付して行います。
当センターでは認定申請のお手伝いを行っています。詳しくは、お問い合わせください。

料金

性能評価の料金は、こちらをご参照ください。

業務実施案件

当センターがこれまで評価した案件については、こちらをご参照ください。
また、国土交通省ホームページにて、構造方法等の認定台帳が公開されています。
性能評価本部へのお問い合わせ ● お電話でのお問い合わせ 電話 048-935-9001
● ファックスでのお問い合わせ ファックス 048-931-8324