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English
2018/02/01
主に防耐火構造(壁、柱、梁、屋根、床など)の性能評価において、木材の仕様を特定する場合の記載内容に、「平成12年建設省告示第1452号第六号に規定する無等級材又は第七号に規定する木材」と記載がある性能評価書がございます。当該告示につきましては、平成27年に改正されたため、条項にずれが生じ、「同告示第五号に規定する無等級材又は第六号に規定する木材」となります。 性能評価書内で指し示している告示の対象は、「無等級材」及び「国土交通大臣が指定したもの」です。
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