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消費税改正への対応について

2019/07/01

消費税改正への対応について
                            2019年7月1日
                             製品認証本部
本年10月1日から行われる消費税の引き上げについて、
製品認証本部では、以下の対応とさせていただきますので
ご了承くださるよう、お願い申し上げます。
10月以降の判定委員会で対象となる案件については、消費税が10%となります。
先にご入金いただいている審査料等に消費税差額となる2%相当を追加し、
付随する費用等と合わせて請求させていただきます。
【消費税率等に関する経過措置が適用される場合】
2019年3月31日以前に審査費用に関する請求書を発行済の事業所においては
10月以降の判定委員会に上申される場合も8%の消費税が適用されますので
消費税の追加請求は発生しません。
 但し、4月以降に契約の変更とみなされる行為
(例えば、製品試験項目の変更、審査日程の大幅変更など)が生じた場合は、
10%の税率となりますので消費税差額の追加請求が発生します。
なお、消費税法では、「役務の完了」があった日の税率が適用されますので、
9月までの判定委員会は8%、10月以降では10%の消費税が適用されることになりま
す。
                         以上

お問合せ先

一般財団法人 建材試験センター 製品認証本部 企画管理課
電話:03-3808-1124 FAX:03-3808-1128

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